行政訴訟で勝訴判決を得ました

趙誠峰弁護士と三宅千晶弁護士らが代理人をつとめた、懲戒免職処分取消請求事件において、本日静岡地裁は私たちの主張を全面的に認めて、依頼者様の懲戒免職処分を取り消す判決を下しました。

この事件は、当時公立小学校の教師であった依頼者様が、同僚と居酒屋に行ったあと、運転代行を頼んで自宅に帰ろうとしたものの、その頃から「せん妄」状態に陥り意識障害が生じた中、なぜか自宅近くのお寺の駐車場に運転代行業者を案内し、そこから自宅まで車で帰ろうとした際に物損事故を起こしたというものでした。

私たちは、せん妄の専門家の医師の協力を仰ぎ、当時依頼者様が服用していたフェキソフェナジン(花粉症の薬)とアルコールの相互作用によって「せん妄」状態にあったこと、静岡県教育委員会はこのことを全く考慮することなく依頼者様を懲戒免職処分にしたことは裁量権を逸脱した違法があると主張し、この主張が全面的に認められました。

しかし、すでに事件から8年が経過しており、不当な懲戒免職処分によって依頼者様の失われた時間は返ってきません。

依頼者様のコメント:
「とても長い時間がかかりましたが、ようやく主張が認められてほっとしています。丁寧に証拠と事実を見てくれた裁判所には、心から感謝しています。ですが、当時卒業を見送ってあげられなかった子どもたちの顔や、失われた時間を思うと悲しくもあり、色々な感情で胸が一杯です。」

https://www3.nhk.or.jp/lnews/shizuoka/20250306/3030027246.html

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